今日は、住民税非課税世帯になれば保育無償化って本当なのか?についてお話ししようと思います。
おさらい
先日、育休期間次第で翌年度に住民税非課税世帯になり、2歳未満の保育無償化の優遇措置を受けることができるとご説明しました。
しかし、色々調べるとこの優遇措置を受ける要件はかなり厳しいことが判明したので、詳しくご説明します。
注意
本記事の内容は東葛飾地域の某市民向けです。本記事の内容が全ての自治体に当てはまる訳ではありません。
また、執筆には万全を期しておりますが、内容が不正確な場合もあります。予めご了承ください。
住民税非課税世帯とは
文字通り住民税が非課税(かからない)世帯のことです。
全ての世帯員が非課税になる要件を満たせば、住民税非課税世帯になります。
なお、某市では住民税非課税世帯を、令和3年度以降、
①均等割も所得割もかからないかた
②均等割がかからないかた
③所得割がかからないかた(均等割はかかります)
の3つに分類しています。
※詳細は省きますが、住民税は均等割と所得割の2つで構成されています。
保育無償化の要件
某市における0~2歳児の保育無償化の要件は「生活保護世帯・里親」もしくは「市民税非課税」であることでした。
市民税非課税、つまり上記「①均等割も所得割もかからないかた」です。これは、
1.生活保護法による生活扶助を受けているかた
2.本人が障害者、未成年者および寡婦又はひとり親に該当するかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入額では204万4千円未満)のかた
のいずれかである必要があります。
これだといくら育休を取得しても要件をクリアできません。
そのため、無償の次に安い月額5,900円で保育料を済ませることができないか調査します。
この要件は上記「③所得割がかからないかた(均等割はかかります)」です。これは、
1.所得控除、税額控除により所得割額が算出されないかた
2.前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下のかた
35万円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円
のいずれかである必要がありますが、これなら育休期間次第でクリアしそうです。
結論
育休を取得したからと言って保育無償化とはならないが、育休期間次第で月額5,900円に抑えることができそうです。
ちなみに、共働き世帯で世帯年収1,000万の場合の保育料は月額6万ほどする自治体もあります。妻だけ育休した結果世帯年収が600万に減ったとしても5万もかかります。
こう考えると、5,900円は破格ですね。
その他
紙面の都合で書ききれないので、以下箇条書きで簡単に記載します。機会があれば本記事の続編として説明したいと思います。
- 保育料の決まり方(算定期間はいつ?)
- 無償化されない費用もある(給食費など)
- 3〜5歳は無条件で無償
ただの備忘録です
23/07/12追記
続きを以下の記事に書きました。
おわりに
住民税非課税世帯になれば確かに保育無償化になりますが、育休を取得さえすればクリアする訳ではありませんでした。
しかし、それでも育休期間次第でかなり安くなることが分かりました。
費用を抑えられた分、子供に習い事をさせたり、旅行に行って思い出を作ったり、投資に回してさらに資産を増やせたらいいですね。