今日は、育休の経済的支援は育児休業給付金だけじゃないということについてお話ししようと思います。
経済的事情から育休を躊躇している方は、本記事をぜひ読んでいただきたいです。
育児休業給付金の概要は下記サイトで丁寧に説明されていますので、全く知らないという方はご一読ください。
さて、下図の厚労省の説明によれば、育児休業開始から180日以内では手取り賃金で比べると、休業前の約8割が支給されます。
黄色でインラインしましたが、育児休業給付金は「翌年度の住民税算定額にも含まれません」。そのため、育休期間によっては住民税非課税世帯になることが可能です。
住民税非課税世帯への支援や優遇措置としては、以下のようなものがあります。
子育て世帯は特に5.に注目していただきたいです。
2歳未満の保育無償化は助かりますね。また、黄色でインラインした「生活支援特別給付金」とは令和3、4、5年度で行われている「子育て世帯生活支援特別給付金」が該当します。令和5年度では子ども1人に5万円が支給されます。
もちろん働いているときと比べて収入が増えるわけではありませんが、育休を取ると育児休業給付金だけに留まらない経済的支援があり、これらを勘案すると上述の「手取りの約8割」以上の効果がありそうです。
私は令和6年度に住民税非課税世帯になる見通しなので、経済的支援の結果を皆さんに共有したいと思います。
23/07/12追記
育休期間次第で住民税非課税世帯となり2歳未満の保育無償化が可能と記載しましたが、調べたところ育休さえ取得すれば住民税非課税世帯になるとは限らないことが判明しました。以下の記事で説明しています。